MSDS
安全性評価ソリューション(株)では多数の業務経験を通して完成度の高いMSDSの作成/翻訳/改訂/信頼性を検討および警告標識作成サービスを提供しています。
特に、散案法の全部改正によりMSDS提出および非公開物質承認制度が'21.01.16施行されます。
将来、MSDSに対してより高い正確性および信頼性が求められるでしょう。
安全性評価ソリューション(株)ならではの専門性あるサービスを通じてこれに備えてください。

物質安全保健資料の提出
雇用労働部に提出義務があり、提出番号をMSDSに記載しなければなりません。

物質安全保健資料の一部非公開承認
非公開承認申請により物質安全保健資料内の営業秘密として記載できます。
承認された場合は承認結果通知書の内容を確認し、代替名称、代替含有量承認番号及び承認有効期間をMSDSに記載しなければなりません。
承認申請が取り消される場合は、1回に限り異議申請が可能で、最終的に承認が取り消されると当該情報を全てMSDSに記載しなければなりません。
承認された物質は、5年ごとに延長承認を申請しなければなりません。

物質安全保健資料の対象ではない物質の提出
有害因子に該当しない化学物質はMSDS に記載しないことがあり、この場合、
名称及び含有量を雇用労働部長官に別途に提出しなければなりません。

物質安全保健資料の備え付け
物質安全保健資料対象の化学物質を取り扱う事業所は、
物質安全保健資料はたは電子文書で確認可能な電算装備を作業中に容易にアクセスできる場所に備えておく必要があります。
譲渡·提供者から当該化学物質はたは混合物が有害因子に該当しないことを書面で通知された場合、
当該書類を事業場内に備えておかなければなりません。

提供サービス

  • 韓国語MSDSの新規作成
  • 韓国語MSDSアップデート
  • 外国語SDSを韓国規定に合わせて翻訳作成
  • MSDS適正性(信頼性)検討
  • 警告標識(ラベル)作成

  • 欧州型CLPに基づいたSDSの作成
  • 輸出のための各国規定に基づく外国語SDS作成
  • OR選任関連業務

  • MSDS提出代行
  • 営業秘密非公開の承認代行
  • 代替資料作成代行
  • MSDS自動生成プログラム「Sol-T.SDS」