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生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律第54条第2により、
殺生物物質又は殺生物製品を外国から輸入する場合、外国から韓国に輸入される殺生物剤を製造している、又は製造しようとする者は、
環境省令で定める要件を備える者を選任し、殺生物剤を輸入している、又は輸入しようとする者に代えて法律業務を行わせることができます。
安全性評価ソリューションは国外製造生産者に対し、生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律対応に関する以下のサービスを提供します。
1. 既存殺生物物質の承認猶予のための申告および承認
2. 新規殺生物物質の申告および承認
3. 物質同等性認定の申請
4. 物質承認申請計画書等の提出
5. 製品承認、変更承認および変更申告
6. 製品承認特例の申請
7. 製品類似性認定の申請
8. 新たな危害性等に対する報告および対応
9. 承認後、変更事項に対する変更承認、変更申告
10. その他大統領令で定める業務
7年以下の懲役または7千万ウォン以下の罰金
1. 物質承認を受けず、又は偽り又は不正な方法により物質承認を受けて殺生物物質を製造又は輸入した者
2. 物質承認等又は物質同等性の認定が取り消されたり、又は製造・輸入の中止命令を受けた殺生物物質を製造又は輸入した者
3. 製品承認を受けず、又は偽り又は不正な方法により製品承認を受けて殺生物物質を製造又は輸入した者
4. 製品承認等又は製品同等性の認定が取り消されたり、又は製造・輸入の中止命令を受けた殺生物製品を製造又は輸入した者
5. 物質承認および製品承認を受けた内容と異なる殺生物物質を製造または輸入した者
5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金
1. 変更承認を受けず、又は偽り又はその他の不正な方法により変更承認を受けて殺生物物質および殺生物製品を製造又は輸入した者
2. 変更承認を受けた内容と異なる殺生物物質および殺生物製品を製造または輸入した者
3. 偽り又はその他の不正な方法により物質同等性を認められたり、物質同等性を認められた内容と異なる殺生物物質および殺生物製品を製造または輸入した者
4. 物質同等性および製品類似性の認定を再び受けず、殺生物物質および殺生物製品を製造または輸入した者
1千万ウォン以下の過料賦課
1. 物質承認(製品承認)の変更申告および変更承認を受けていない者