2019年1月1日から施行された化学製品安全法に基づき、殺生物物質および殺生物製品を製造·輸入する者は、
殺生物物質および殺生物製品について承認を受けてから製造·輸入することができます。
'生活化学製品の危害性評価、殺生物物質および殺生物製品の承認、殺生物処理製品の基準等に関する事項を定めることにより、
国民の健康および環境を保護し、公共の安全に資することを目的とする。
A既存殺生物物質の承認猶予期間(化安法施行令第14条別表1)
区分 | 1グループ | 2グループ | 3グループ | 4グループ |
承認猶予期間終了日 | ‘22.12.31 | ‘24.12.31 | ‘27.12.31 | ‘29.12.31 |
殺生物製品タイプ |
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- 木材用
- 脊椎動物用
- 無脊椎動物用
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- 製品保存用
- 製品表面処理用
- 繊維革類用
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- 建材用
- 材料装備用
- 死体剥製用
- 船舶水中施設用汚染防止剤
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*韓国内製造及び輸入量、有害性及び危害性、韓国内外使用及び規制状況などを追加考慮して承認猶予期間の短縮および延長可能
1) 殺生物製品に使用される全ての殺生物物質が承認猶予を受けた場合 → 2年承認猶予2) 殺生物処理製品の安全·表示基準は殺生物物質承認猶予期間 + 3年猶予
殺生物剤承認システム
生活化学製品
家庭、オフィス、多重利用施設など日常的な生活空間で使用される化学製品で、人や環境における化学物質の暴露を誘発する可能性があるもの。
安全確認対象生活化学製品
環境部長官が第8条第1項による危害性評価を行った結果、危害性があると認められ、同条第3項本文により指定・告示した生活化学製品
• 安全基準が告示された安全確認対象生活化学製品の製造·輸入を希望する者は、
試験機関の確認を受けなければならず、安全基準適合確認を受けた者は、製品情報、成分、含量などを環境部長官に届け出なければならない。
• 安全基準が告示されていない安全確認対象生活化学製品の製造·輸入を希望する者は、環境部長官の承認を受けなければならない。
申告対象になる安全確認対象生活化学製品 | |
分類 | 品目 |
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洗浄製品 | 洗浄剤ㅣ除去剤 |
洗濯製品 | 洗濯洗剤|漂白剤|柔軟剤 |
コーティング製品 | 光沢コーティング剤 | 特殊目的コーティング剤 | 防錆剤|アイロン補助剤 |
接着·接合製品 | 接着剤|接合剤 |
消臭·芳香製品 | 消臭剤|芳香剤 |
染色·塗色製品 | 物体染色剤|物体塗色剤 |
自動車専用製品 | 自動車用ウォッシャー液|自動車用不凍液 |
印刷および文書関連製品 | 印刷用インク·トナー|印注|修正液及び修正テープ |
美容製品 | 美容接着剤|タトゥー用染料 |
殺菌製品 | 殺菌剤|殺藻劑 |
救済製品 | 忌避剤 |
保存·保存処理製品 | 木材用保存剤|フィルター型保存処理製品 |
その他 | 蝋燭 | 湿気除去剤 | 人工雪スプレー | 公演用フォグ液 |
承認対象になる安全確認対象生活化学製品 | |
分類 | 品目 |
---|---|
既存製品 | 加湿器用抗菌·消毒剤 |
保健用殺虫剤 | |
保健用忌避剤 | |
感染症予防用殺虫剤 | |
感染症予防用の防疫殺菌·消毒剤 | |
その他の製品 | 加湿器用の生活化学製品 |
生活化学製品のうち、公衆衛生上緊急な危害管理が必要な殺生物製品 |
Procedure for confirming and notification compliance with safety standards
Procedure of approval