安全性評価ソリューション(株)では、国外の製造ㆍ生産者の代わりに
唯一代理人 (OR)サービスを英語、日本語、中国語など多様な言葉で提供しています
産業安全保健法第113条に基づき、物質安全保健資料対象物質を国外から輸入する場合、
代理人は国外製造者の輸出物質の情報を保護し、代わりに産業安全保健法業務を遂行することができます。
安定性評価ソリューション(株)は国外製造者の産業安全保健法対応に関する以下のサービスを提供します。
1. 物質安全保健資料の作成および提出
2. 物質安全保健資料の名称および含有量、又は確認書類の作成および提出
3. 物質安全保健資料の一部非公開承認、代替資料記載承認、有効期間延長承認、および異議申請
4. 提出後の変更事項に対する変更事項反映提出
5. 資料保護申請および解約申請
6. 情報提供等その他の雇用労働部令で定める業務
OR選任にあたって考慮すべき事項
韓国の輸入者は、輸入製品に対してMSDSを提出する義務があり、
この時営業秘密として認められたい情報について非公開承認審査を受けなければなりません。
従って、以下の事項が全て可能であるが考慮しなければなりません。
- 輸入製品のMSDSの適正性の検討
- MSDSに記載されていない成分の確認·検討/提出
- 営業秘密立証書類の作成および検討
- 関連業務全般についてのコミュニケーション
- 選任後、変更承認/変更提出など、持続的な管理代行が可能であるか