英国は2016年、Brexit宣言後、2020年1月31日に欧州連合を公式脱退しました。
これにより、2020年12月30日までTransition period(猶予期間)を適用し、2021年1月からUK REACHが施行されました。
UK REACHの適用国家はGreat Britainで、イングランド、ウェールズ、スコットランドが該当します。 英国に物質を初めて輸出する場合には、物質登録を行わなければなりません。
安全性評価ソリューション(株)では、英国化学物質の登録規制動向を把握し、これに関する諮問/代行サービスを提供しています。
▶ The UK REACH timeline
- 新規登録:2021年10月28日から
- Transition period: 英国のEU脱退以降、公式にUK法令発効前まで猶予期間(20.12.31終了)であり、EU REACH登録によりUK REACH対応可能
- Grandfathering: EU REACH規定に基づき物質登録を行った業者が英国ベースの会社である場合、 Grandfathering 期間前(21.04.30締切)までに基本情報を提出すると、 各トン数および危害性によって登録書類提出の猶予期間を受ける(表参照)
- Downstream User Import Notification (DUIN): EU REACHに登録された物質を輸入する企業 (Brexit以前2年以内にEU REACHの下で英国下位ユーザーまたは流通業者向け)の場合、 英国に物質を輸入し続けるためにはDUIN申告(21.10.27締り)を通じて各トン数および危害性によって登録書類提出の猶予期間を受ける(表参照)
▶ 提供サービス
- UK REACHトン数別物質登録(1-10、10-100、100-1,000、1,000トン以上)
- DUIN 申告進行
- Only Representative Service(唯一代理人)
- 物質安全保健資料(SDS)作成
- UK REACH物質管理対応
- 登録物質事後管理