唯一代理人 (OR)サービスを
英語、日本語、中国語など多様な言葉で提供しています。
化学物質の登録及び評価等に関する法律第38条により 化学物質または製品を国外から輸入する際、唯一代理人は 国外製造•生産者の輸出物質の情報を保護し、 代わりに 化学物質の登録及び評価等に関する法律の業務を行うことができます。
安定性評価ソリューション(株)は、国外製造•生産者に化学物質の登録及び評価等に関する法律対応 に関する以下のサービスを提供しています。
1. 既存化学物質の事前申告、変更申告、及び 登録
2. 新規化学物質の申告、変更申告、 及び 登録
3. 登録•申告免除確認の申請及び変更申請
4. 登録後の変更事項についての変更登録、変更申告
5. 資料保護の申請及び解除申請
6. 製品に含有された重点管理物質の申告
7. 情報提供などその他大統領令で定める業務
5年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金
1. 申告、登録せず、又は虚偽の申告、登録して、新規化学物質または既存の化学物質を製造・輸入した者
2. 化学物質の変更登録をしていないか、 虚偽変更登録した者
3. 環境部長官の措置命令に違反した者
4. 製品に含有された重点管理物質の届出をせず、又は虚偽申告して、重点管理物質が含有された製品を生産・輸入した者
3年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金
1. 登録等免除確認を受けず、又は虚偽登録等免除確認を受けて新規化学物質または既存の化学物質を製造・輸入した者
2. 有害性審査とリスク評価に必要な資料の提出命令に違反して資料を提出せず、又は虚偽提出した者
3. 試験機関としての指定を受けずに試験機関の業務を遂行したり、虚偽またはその他の不正な方法で指定を受けた者
4. 業務停止命令に違反して試験機関の業務を遂行した者
1年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金
1. 虚偽その他の不正な方法で有害性試験資料の使用承認を受けた者
2. 化学物質の情報を提供していないか、 虚偽提供した者
3. 下位使用者などの情報を提供していないか、虚偽提供した者
4. 消費者に製品の安全な使用に関する情報を提供していないか、虚偽提供した者